不動産専門業者だけではなく、建売住宅を建築・販売される方や、建築前の土地探し等を業として行う会社様から多くご依頼をいただいています。宅地建物取引士の設置要件などお気軽にお問い合わせください。取得後は5年ごとに更新が必要です。
業態によって必要な許認可が異なります。宅建業免許が必要なのは以下の行為を継続的に営む場合です。●宅地又は建物について自ら売買又は交換する行為●宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃貸するにつき、その代理もしくは媒介する行為
新規の免許を申請した後、宅地建物取引業協会または全日本不動産業協会に加入する必要があります。加入手続きについてもサポートいたします。
欠格事由に該当しないことはもちろん、宅建業免許の新規申請・更新申請の際に重要になるのは以下の2点です。
宅建業免許の取得には事務所として認識される程度に独立していることが必要とされています。仮設事務所、他法人と同居、一戸建て住宅の一室などは宅建業免許では原則として不可です。
宅建業者は「宅建業務に従事する者5名に1名以上の割合」で各事務所に専任の宅地建物取引士を設置しなければならないと省令で定められています。定数不足の場合には2週間以内に補充等の必要措置をとらなければいけません。
●宅建業免許申請後の諸変更●宅建業免許の更新●宅建業免許の免許換え
更新の期限管理も含めて一括代行致します。期限前に当事務所よりご連絡します。作成・提出代行はもちろん期限管理もいたします。建設・宅建・マンション管理・建築士など、複数業種の許認可をお持ちの方お気軽にお問い合わせください。お電話・FAXでもどうぞ。