建設業許可申請

建設業許可の新規取得、維持のお手伝い。建設専門、数百件の申請実績により、的確にサポートさせていただきます。
他の事務所で断られた案件もぜひご相談ください。電子申請、オンライン相談にも対応いたします。

建設業許可を必要とされる方・取得メリット
(お客様からの信頼が上がります!)

建設業許可が必要となる方

建設業法上、一定の「軽微な建設工事」については許可を受けなくても請け負うことができるとされていますが、ある程度の規模の建設工事を請け負うためには、建設業許可が必要となります。

❶請負金額1,500万円(税込)以上かつ木造住宅では延床面積1,500平方メートル以上の建築一式工事
❷それ以外の種類の工事で請負金額500万円(税込)以上の工事

については許可が必要となっています。

取得することでのメリット、お客様の信頼は格段にアップします。

許可をもっていることで、お客様の信頼は格段にアップします。いわば建設業許可は役所の「お墨付き」。融資を申し込む際にも、銀行が条件として出してくることもある話です。
さらに、請負金額が500万円未満であっても、建設業許可を持っていない会社には工事を出さない、という元請さんもいます。今は良くても、元請会社の方針の転換で、突然「許可がないと仕事をだせない」と言われてしまうこともよく聞く話です。
建設業許可を取得すると、安心! 受注のチャンスが広がる! 経営安定につながる!
あわてる前に・・・ぜひお気軽にご相談ください。

どれぐらいの時間がかかるの?

最短で1か月半、平均2か月半程度です。

申請から許可まで、千葉県知事許可の場合、1か月半かかります(都道府県により異なります)。
ご依頼をいただいてから申請までは、約1週間~1か月かかります。
こちらは申請内容、証明方法によって変わってきますので、最初のお打ち合わせの際に、スケジュールを説明いたします。
お急ぎの方にはできる限りの対応をさせていただきます。

専門の行政書士に頼むメリット(時間短縮・ミス防止・アドバイスを考えるなら)

建設業許可の特徴

特徴1 建設業許可申請は書類の量が膨大!

特徴2 建設業許可は要件チェックが厳しい!

特徴3 必要な添付書類はケースバイケース!

特徴4 許可取得後も一定の手続きが必要!

建設業許可の提出書類はファイル1冊分

建設業許可を申請際の提出書類は、申請書の様式だけでも20種類以上あります。さらに、申請書記載内容の裏付け添付資料を合わせますと何十枚にもなります。申請書の記載要領も細かいので、不慣れな方が作成されますと、すぐに何十時間もかかってしまいます!さらに間違いや不足があると、何度も役所に足を運ぶことにも・・・・!
専門の行政書士を活用すれば、迅速、確実です。

証明内容、添付書類は申請者ごとにことなります

建設業許可は、一定規模以上の工事を施工する際に必要となっており、その許可の取得要件には必ず建設業を営んだ経験が含まれています。
許可に必要な要件をご参照ください
建設業を営んだ経験については厳しくチェックされます。一定の経験が要件ということは、その経験を証明しなければなりませんが、この経験は人によって形態が異なります。当然基準はありますが、提出すべき書類にはある程度のバリエーションもあり、自社にとって必要書類がどれになるのかは、手引きをよく読まないとわかりません。
「どの書類が証明能力があるのか、説得力があるのか」、見極るのは難しいですし、場合によっては、「事実として経験はあるのに、手引き通りの書類が事情によりどうしてもそろえられない」、ということもあります。

ご自分で手がけたものの思うように進んでいない方、他の行政書士事務所で断られてしまった方、、、、
あきらめずに、是非エース行政法人事務所をご活用ください!

許可取得後も専門家がいれば安心

建設業許可は5年に1度の更新が必要です。また毎年決算後には「事業年度終了届」の提出が義務付けられています。こちらの届出を出していませんと更新はできません。「事業年度終了届」については、”財務諸表”など専門的な知識を必要とする書類も含まれています。
その他一定の変更事項については届出義務があります。

また、許可の要件にかかわる重大な変更が起きたり、事業の拡大に伴い、業種追加や種類の変更が必要となることもあります。

専門の行政書士をご活用されれば、これらの法定手続きについて随時ご案内することはもちろん、お客様の会社のステージに合わせた許可のご提案、建設業法遵守のサポート、入札支援等、末永くお役立ていただけます。

ご依頼から申請までの流れ

建設業許可申請の流れ

1. 打ち合わせ

●建設業許可要件の診断
●申請内容、証明方法のご説明
●必要書類、スケジュール、費用ご説明
●委任状への押印・サイン
●着手料(報酬全体の40%程度)お預かり

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2. 必要書類・証明書類のご準備

●官公書で取得する必要書類は、当事務所で手配できるものもございます。
●その他の証明書類につきましては、案件によりかなり複雑になる場合もございます。その場合は、まとめて工事関係の書類等を拝見させていただく等、支援いたします。

3. 打ち合わせ

●必要書類、証明書類のお預かり
●申請に必要な実費(証紙代等)のお預かり

4. 申請書類、添付書類一式の
作成完了→申請

●受付後、標準処理期間は45日(千葉県知事許可の場合)
●受付印の控えを受領し次第、お客様へ報告(ライン・メール・ファックス等)
●手続き報酬の残金を請求いたします。

5. 建設業許可取得!(通知書受領)

●許可通知書を受領いたしましたら、報告後、控えの書類一式とともにご返却

申請許可に必要な要件とは(条件クリアに主な要件は3つ!)

建設業許可のおもな要件1〜3の3つです!

以下に該当する方が常勤していなければいけません。

要件1-1 常勤役員等(経営業務の管理責任者)(法人の常勤の役員、個人では本人または支配人)

  • 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験(役員、個人事業主)がある方
  • 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者の準ずる地位(執行役員等)にある方
  • 建設業に関し、6年以上経営業務管理責任者を補佐する業務に従事した経験(個人事業主の専従者等)がある方

要件1-2 常勤役員等(経営業務の管理責任者)+補佐する者

  • 建設業に関し、2年以上の役員等としての経験があり、かつ5年以上の役員等の経験(建設業以外を含む)がある方+補佐する者
  • 建設業に関し、2年以上の役員等としての経験があり、かつ5年以上の役員等あるいは役員等に次ぐ職制上の地位にある者として経験のある方+補佐する者


これまで、経営経験は建設業に関するもの以外は認められていませんでしたが、令和2年の改正により、建設業に関するもの以外の経営経験も認められるようになりました。
その場合、財務管理や労務管理、運営業務経験のある者を補佐でつけなければならず、この「補佐する者」も常勤である必要があります。
要件1-2パターンで申請する場合は、すべて提出先官庁への事前相談や個別認定が必要です。

要件2 専任技術者

  • 一定の資格保有者
  • 10年以上の実務経験を有する方(許可を受けようとする業種に関し)
  • 所定の学科を卒業し、3年以上あるいは5年以上の実務経験を有する方
    ※一般建設業許可かつ知事許可の場合です

要件3 財産的基礎等

  • 直前の決算において純資産が500万円以上であること
    500万円以上の資金調達能力のあること
    ※一般建設業許可、新規の場合です

その他

要件4 誠実性

次の行為をするおそれがないこと

  • 不正な行為(請負契約締結または履行の際の詐欺、脅迫等、違法行為)
  • 不誠実な行為(工事内容、工期等、請負契約に違反する行為)

要件5 欠格要件等

次のいずれかに該当する場合は許可をうけることができません

  • 虚偽記載、重要な事実の記載欠如
  • 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの(役員、令3条使用人)
  • 建設業許可に関わる違法行為(役員、令3条使用人)
  • 建設工事に関する不誠実な行為等(役員、令3条使用人)
  • 刑罰等(役員、令3条使用人)

建設業許可の種類とは(建設業許可は29業種、業種ごとに許可が必要です)

建設業許可の種類(業種) 29業種

建設業の許可は29の業種に分かれており、業種ごとに許可が必要です。

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 大工工事業
  • 左官工事業
  • とび・土工工事業
  • 石工事業
  • 屋根工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • タイル・れんが・ブロック工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 鉄筋工事業
  • 舗装工事業
  • しゅんせつ工事業
  • 板金工事業
  • ガラス工事業
  • 塗装工事業
  • 防水工事業
  • 内装仕上工事業
  • 機械器具設置工事業
  • 熱絶縁工事業
  • 電気通信工事業
  • 造園工事業
  • さく井工事業
  • 建具工事業
  • 水道施設工事業
  • 消防施設工事業
  • 清掃施設工事業
  • 解体工事業

この業種の分類は、現場の感覚と多少異なるところもありますので、今まで施工経験のある工事、今後請け負っていきたい工事の内容等から、どの業種が該当するのか慎重に選ぶ必要があります。
土木工事業、建築工事業は、土木(建築)一式工事業ともいい、「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物(建築物)を建設する工事」とされています。そのため、この一式工事業の許可を持っていても、各専門工事業(舗装工事業や電気通信工事業等)の許可を持っていない場合は、専門工事業について500万円以上の工事を請け負うことはできません。
せっかく許可を取得したのに、「元請会社が求めていた業種と異なっていた!」ということのないように、的確な業種選びが必要です。

特定建設業許可とは(特定建設業許可と一般建設業許可の違い)

1.特定建設業許可

発注者から直接請け負った1件の元請工事について、下請に発注する工事金額の合計額が4,500万円以上となる場合、特定建設業の許可が必要です。
(建築工事業は下請け金額の合計が7,000万円以上)
注意!)請負金額の問題ではありません。下請けに発注する工事の合計金額の問題です。

例)6,000万円の土木一式工事を請け負い、一次下請け会社に出す工事金額の合計が4,500万円という場合は、特定建設業許可が必要です。

2.一般建設業許可

特定建設業の許可を必要としない工事のみを施工する場合は一般建設業許可を取得します。
※特定建設業許可は、元請として工事を請負う業者さんに必要な許可です。

受注金額(元請) 下請発注合計金額4,500万円未満 下請発注合計金額4,500万円以上
4,500万円未満 一般建設業許可 ---
4,500万円以上 (一般) 特定建設業許可

※元請として受注した金額が1件4,500万円以上であっても、そのうち下請に出す工事の金額の合計が4,500万円未満であれば一般建設業許可で足りますが、早めに特定建設業許可を取得することをお勧めします。
※特定建設業許可では専任技術者の要件、財産的基礎の要件が厳しくなります。

3.国土交通大臣許可と都道府県知事許可

知事への許可

一つの都道府県内のみに「営業所」をおいて営業を行う場合、営業所の所在地の都道府県知事へ申請し、許可を取得します。

大臣への許可

二つ以上の都道府県内にまたがって「営業所」をおいて営業を行う場合、主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長へ申請し、国土交通大臣許可を取得します。
※建設業法でいう「営業所」とは、単なる登記上の本店や支店ではなく、常時建設工事の見積もり、契約等を行っている事実上の事務所をいいます。
※国土交通大臣許可では各営業所ごとに専任技術者が必要です。

4.特定建設業許可のまとめ

元請工事を行った場合の下請発注合計金額が 営業所が同一都道府県内のみ 営業所が二つ以上の都道府県にある
4,500万円未満 都道府県知事許可一般 国土交通大臣許可一般
4,500万円以上 都道府県知事許可一般 国土交通大臣許可特定

※同一の建設業者が知事許可と大臣許可の両方の許可を受けることはできません。
※同一の建設業者が、ある業種については特定建設業の許可を、その他の業種については一般の建設業許可を受けることはできます。しかし、同一業種について特定・一般の両方の許可を受けることはできません。
当事務所では、新規許可申請の際の的確な業種、種類選びはもちろん、
●業種追加  ●般・特新規(一般⇔特定)  ●許可換え新規(知事→大臣知事→他の都道府県知事等)申請
等、お客様の会社のステージに合わせた許認可申請をご提案、対応しております。
どうぞお気軽にご相談ください。

新規建設業許可申請の料金

新規建設業許可申請の料金

知事への許可
証紙代等法定費用 当事務所報酬 合計
一般建設業許可 90,000円 189,000円 279,000円
特定建設業許可 90,000円 189,000円~210,000円 ~300,000円
大臣への許可
証紙代等法定費用 当事務所報酬 合計
一般建設業許可 150,000円 189,000円+支店数×52,500円
(各営業所の専任技術者3名まで)
391,500円~
特定建設業許可 150,000円 189,000円+支店数×52,500円
(各営業所の専任技術者3名まで)
391,500円~
一般・特定の両方 300,000円 189,000円~210,000円
+支店数×52,500円
(各営業所の専任技術者3名まで)
541,500円~

※許可換え新規(知事⇔大臣)、般特新規(一般⇔特定)も同様とさせていただきます。
※上記にない申請についてはお問い合わせください。
※ご予算により相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。

お約束

●当事務所の要件確認ミスなど当事務所の責任で不許可となってしまった場合、お預かりいたしました料金はすべてお返しいたします。
●ヒヤリングでお聞きした情報に虚偽があったり、お預かりした書類が偽造であったなど、お客様の責任で不許可となってしまった場合は、お預かりいたしました料金はお返しいたしかねますのでご了承ください。