土木工事業、建築工事業、解体工事業の「建設業許可」を持たない方で、建築物等の解体工事を行う方は、別途「解体工事業登録」が必要です。
建築物等の解体工事を行うには、500万円未満の工事であっても、必ず解体工事業登録をしなければなりません。●500万円未満の工事は解体工事業登録●500万円以上の工事は建設業許可申請●解体工事を行う現場のある都道府県ごとに登録が必要千葉県での解体工事業登録があれば千葉県の工事はできます。登録申請を行っていない東京・埼玉・神奈川の現場で解体工事を行うことは別途登録が必要です。
最も大事なのが【営業所に技術管理者を置いていること】です。こんな方が技術管理者になることができます。●所定の国家資格を持っている方(2級土木施工管理技士等)●解体工事業に8年以上携わった実務経験のある方(裏付け資料は不要)
申請から登録まで、東京都・神奈川県の場合、約1ヶ月かかります。(令和3年7月現在)●お急ぎの方はお電話ください!申請をしてすぐに登録されるわけではなく、審査期間があります。登録される前に解体工事の施工を行うと違反になってしまいますので、時間に余裕を持って申請をしましょう!
<ご要望があれば代行手続きも可能>お客様のお手間を最大限に省く方法をとっています。●住民票や履歴事項全部証明書などの証明書類はすべて代行取得します。●独自のヒアリングシートにより、スムーズに情報をいただきます。●建設業課まで20分。無駄なくお手続きします。
解体工事業登録申請:55,000円~ +消費税 千葉県申請手数料:33,000円~ +消費税実費