エース行政書士法人では、各種法人の設立手続きも承っております。
特に、建設業許可取得を見据えた法人設立はお任せください!
また、設立後の定款変更や、最近許認可上でもチェックが厳しくなってきた、
役員の任期の管理などについてもアドバイスさせていただきます。
※登記申請は提携の司法書士が行います。
※法人設立後の各士業、各サービス連携も充実!
エース行政書士法人では、各種法人の設立手続きも承っております。
特に、建設業許可取得を見据えた法人設立はお任せください!
また、設立後の定款変更や、最近許認可上でもチェックが厳しくなってきた、役員の任期の管理などについてもお任せください。
※登記申請は提携の司法書士が行います。
※法人設立後の各士業、各サービス連携も充実!
❶会社名や所在地、資本金や事業目的などを一緒に決めます
❷弊所で、必要な書類を作成します
❸資本金を払い込みます(どこかに預けるわけではありません)
❹書類にご印鑑をいただきます
❺公証人に定款の認証をしてもらい、弊所で受け取ります
❻司法書士が登記申請をします
❼晴れて新しい会社が誕生!
基本的に何か要件を満たさなければいけないわけではありません。下記を用意できる方であれば、どなたでも株式会社設立可能です。
書類はすべて弊所(登記書類は提携司法書士)が作成します。
❶株主になる方、役員になる方の印鑑証明書
❷個人名義の通帳
❸資本金(どこかに預けるわけではありません)
建設会社の設立にあたっての注意点をご紹介します。
株式会社の設立をする際、事業目的を決めます。これは「この会社では、こんな事業を行おうと思っています」というもの。個人事業とは違って、法人は決めた事業目的内の営業活動しかできません。
建設業を営む場合、当然事業目的欄に
●土木工事業
●足場工事業
●管工事業
などと、やっている工事を書くと思います。
建設業許可の申請をするときには29業種の中から選んで申請するわけですが、この業種が事業目的に入っているか?をチェックされます。「メインではやらないけど一応入れておこう」と思っている業種についても事業目的に書いておかなければ、いざ申請する時に「あとで加える登記をします」という申立書が必要になってしまいます。
決算期は自由に決めることができます。
最も多いのは、設立した月から一番遠い月だと思います。しかし、例えば許可取得後に経審を受けようとする場合などは、競争上有利になる決算期にしておいた方が良い、ということもあります。今後のプランをお聞きしながら決めていきます。
エース行政書士法人では、建設会社の株式会社設立と建設業許可申請をセットで承っています。よりスムーズに、より早く法人を設立して許可を取得するにはセットでご依頼いただくことをお勧めします。お気軽にお問い合わせください。
早く法人を設立して、早く許可を取ろう!と思ったら、税理士さん、社労士さんとの連携が大切になってきます。
●許可申請には法人の設立届が必要になります(税理士さん分野)
●直前に個人事業を営んでいた方は、廃業届が必要な場合があります(税理士さん分野)
●経営業務の管理責任者や専任技術者の常勤証明のために、社会保険加入の手続きが要る場合があります(社労士さん分野)
この手続きを、出来るだけお客様のお手間にならないように士業同士で連携を取って進めることで、より早い申請が可能になります。
定款変更とは、定款に記載されている事項に何らかの変更を加えることです。たとえば、本店所在地の移転、役員の変更、事業目的の変更のような場合に定款変更が必要になります。
定款を変更する際には、株主総会での特別決議と、その議事録が必要です。
定款変更に際して変更登記が必要な場合、登録免許税など費用がかかることもあるため、会社設立をする際には定款の記載事項を十分に吟味し、当分のあいだは変更の必要がなくなるようにしておきましょう。
(報酬)100,000円+消費税
+(登録免許税)150,000円
+(公証人手数料)50,000円
+(実費)約5,000円
※登記申請及び登記申請書類の作成は提携の司法書士が行います。
※会社設立と建設業許可申請をセットでご依頼いただく場合、同時割引を適用しております。