エース行政書士法人は建設業許可関連諸手続きを専門とし、実績を積んでまいりました。
対応できる許認可申請は以下の内容となっております。
建設業許可が必要となる方
①請負金額1,500万円(税込)以上かつ木造住宅では
延床面積1,500平方メートル以上の建築一式工事
②それ以外の種類の工事で請負金額500万円(税込)以上の工事
許可をもっていることで、お客様の信頼は格段にアップします。いわば建設業許可は役所の「お墨付き」。融資を申し込む際にも、銀行が条件として出してくることもある話です。
さらに、請負金額が500万円未満であっても、建設業許可を持っていない会社には工事を出さない、という元請さんもいます。今は良くても、元請会社の方針の転換で、突然「許可がないと仕事をだせない」と言われてしまうこともよく聞く話です。
建設業許可を取得すると、安心! 受注のチャンスが広がる! 経営安定につながる!
あわてる前に・・・ぜひお気軽にご相談ください。
▶建設業許可を取得するメリット
▶取得までどれぐらいの時間?
▶専門の行政書士に頼むメリット
▶ご依頼から申請までの流れ
▶申請許可に必要な要件とは
▶建設業許可の種類とは
▶特定建設業許可とは
▶新規建設業許可申請の料金
公共工事受注に欠かせない、経営事項審査申請、通称「経審(けいしん)」。
公共工事を受注されている会社様にとって、大変重要な毎年の手続きとなります。建設専門、数多くの実績により、加点の仕組み・法改正にも強いエース行政書士法人が、しっかりとお支えいたします。
また、これから公共工事参入を考えている会社様のお手伝いもさせていただきます。
建設業界の人材確保を主な目的として国交省が推進している建設キャリアップシステム。
令和3年度から国交省直轄工事での運用が開始されたり、外国人技能実習生の登録義務化が施工されたりと、建設業者さまにとって避けて通れないものとなりつつあります。
CCUS登録行政書士であるエース行政書士法人が、迅速に登録手続きを代行させていただきます。全国対応可能!
エース行政書士法人では、公共工事受注を考えていらっしゃる方の新規入札参加を支援いたします!
また、すでに公共工事を受注されている方にとって重要な、定期申請等について、しっかり管理させていただきます。
入札参加資格審査申請も、当事務所へお任せください!
業態によって必要な許認可が異なります。
宅建業免許が必要なのは以下の行為を継続的に営む場合です。
■宅地又は建物について自ら売買又は交換する行為
■宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃貸するにつき、その代理もしくは媒介する行為
電気工事業者さんの必須手続き、電気工事業登録もエース行政書士法人にお任せください!
建設業許可の有無にかかわらず必要な登録であり、建設業許可取得後は建設業許可と連動した管理が必要です。建設専門のエース行政書士法人が、しっかりサポートさせていただきます。
■下請け現場において廃棄物を運搬する方が必要です
■積み込む都道府県と積み下ろす都道府県は、それぞれの都道府県ごとに許可を取得する必要があります
■許可申請に必要な、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会の予約申込もサポートいたします
■5年ごとの更新になります