会社の「事業者登録」と社員の「技能者登録」をセットで行い、技能者と所属先事業者の紐づけをおこなうことが必要です。
※事業者申請が既にお済みの場合は手順3〜7は省略になります。
A. 簡略型(2,500円/人)
B. 詳細型(4,900円/人)
※登録が10名以上になる場合などは、資料の提供方法により金額応相談
現場に入場する技能者ひとりひとりについて、社会保険の加入状況等の確認が効率化
技能者に証紙を交付する際の事務作業が軽減(現在は手作業で必要書面を作成している)
人材引き抜き防止策として、事業者の判断で、技能者登録に必要な電話番号、メールアドレスは会社のものでもよいこととする運用に変更する
初期登録時は全ての情報が非開示。開示には、本人と雇用主双方の同意が必要基本画面を見られるのは、本人と雇用主のみ